1948-06-24 第2回国会 衆議院 司法委員会 第40号
○鍛冶委員 はなはだわが意に充たぬ御答弁でありますが、現行刑法では八十七條において、「被告人定リタル住居を有セサルトキ」「被告人罪証を湮滅スル虞アルトキ」「被告人逃亡シタルトキ又ハ逃亡スル虞アルトキ」この條件があつて初めて勾引し、この條件があつたときに初めて被告人を勾留することができるということは九十條において決定してありまして、いかに犯罪を犯したる嫌疑があつたからと言つて、この條件がなかつたら勾留
○鍛冶委員 はなはだわが意に充たぬ御答弁でありますが、現行刑法では八十七條において、「被告人定リタル住居を有セサルトキ」「被告人罪証を湮滅スル虞アルトキ」「被告人逃亡シタルトキ又ハ逃亡スル虞アルトキ」この條件があつて初めて勾引し、この條件があつたときに初めて被告人を勾留することができるということは九十條において決定してありまして、いかに犯罪を犯したる嫌疑があつたからと言つて、この條件がなかつたら勾留